遺産相続、分配について相談します
(1)遺産分けがならない場合は、法定相続人(本件では、母、長男、次男、長女の4人〔民法887条1項・890条〕)の誰からでも、家庭裁判所に「遺産分割調停」を起こすが出来ます
皆様のご意見をお聞かせ下さい
独身またはお子さんのいない叔父様が亡くなった場合、ご兄弟姉妹(叔父様・叔母様)と父母(祖父母様)に相続権が発生します
郵便局に預けていたお金が何時の間にか無くなってしまいました
相続人全てが望んでいれば、被相続人の預金の出し入れを、調べてもらうが出来たように思います
中立的と思われるの回答でも特別受益となるように回答しているもいれば反対の回答をしているもおられるようです
長男には別ですが、進学をしなかったが個人的理由であれば、特別受益には当たらないと思います