今回、母親が急死したにも関わらず、開始しようとしないし母葬儀の時に「これっきりにします」と言う言葉を残して、遺産のは知らばっくれている為に、調停を起こそうとしたら、家裁で、母の土地は生前贈与され、抵当にはいっているから請求出来ないと突き返されました
遺留分減殺請求の可否が問題になります
昔、2・3度結婚をし、子供もいましたが、夫は死別、その子供もその後幼くして亡くなっているそうです
①叔母さんの相続人は誰か?②相続人であるを証明する方法は何か?この2つに分けて考える必要があります
祖母も生前に下ろしていませんし、勿論、家族も一切下ろしていません
0になった通帳なら手元にあるでしょうか
その妹との相続分配の相談です
(1)妹が要求し、なったら、妹の権利を主人が買い取れなければ、「売って代金を分ける」というになります